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ボイラー及び圧力容器安全規則 第九十五条 (補修等)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(補修等)

第九十五条

事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

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