条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第三十九条 (特別教育の細目)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(特別教育の細目)

第三十九条

前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第一号から第十三号まで、第二十七号、第三十号から第三十六号まで及び第三十九号から第四十一号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第三十九条(特別教育の細目)について教えてください」と聞く
← 第三十八条(特別教育の記録の保存) 労働安全衛生規則 目次 第四十条(職長等の教育) →