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労働安全衛生規則 第四十条 (職長等の教育)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(職長等の教育)

第四十条

法第六十条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
  2. 異常時等における措置に関すること。
  3. その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。

2法第六十条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。

3事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。

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