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粉じん障害防止規則 第二十三条の二 (掲示)

昭和五十四年労働省令第十八号府省令
(掲示)

第二十三条の二

事業者は、粉じん作業に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

  1. 粉じん作業を行う作業場である旨
  2. 粉じんにより生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
  3. 粉じん等の取扱い上の注意事項
  4. 次に掲げる場合にあつては、有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具
    1. 第七条第一項の規定により第四条及び第六条の二から第六条の四までの規定が適用されない場合
    2. 第七条第二項の規定により第五条から第六条の四までの規定が適用されない場合
    3. 第八条の規定により第四条の規定が適用されない場合
    4. 第九条第一項の規定により第四条の規定が適用されない場合
    5. 第二十四条第二項ただし書の規定により清掃を行う場合
    6. 第二十六条の三第一項の場所において作業を行う場合
    7. 第二十六条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場合
    8. 第二十七条第一項の作業を行う場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合及び第二十七条第一項ただし書の場合を除く。)
    9. 第二十七条第三項の作業を行う場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)

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