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粉じん障害防止規則 第五条 (換気の実施等)

昭和五十四年労働省令第十八号府省令
(換気の実施等)

第五条

事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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