第四条
作業環境測定士は、労働安全衛生法第六十五条第一項の規定による作業環境測定を実施するときは、同条第二項の作業環境測定基準に従つてこれを実施しなければならない。
2作業環境測定機関は、他人の求めに応じて労働安全衛生法第六十五条第一項の規定による作業環境測定を行うときは、同条第二項の作業環境測定基準に従つてこれを行わなければならない。
作業環境測定士は、労働安全衛生法第六十五条第一項の規定による作業環境測定を実施するときは、同条第二項の作業環境測定基準に従つてこれを実施しなければならない。
2作業環境測定機関は、他人の求めに応じて労働安全衛生法第六十五条第一項の規定による作業環境測定を行うときは、同条第二項の作業環境測定基準に従つてこれを行わなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。