(作業環境測定士名簿)
第八条
作業環境測定士名簿は、厚生労働省に備える。
2事業者その他の関係者は、作業環境測定士名簿の閲覧を求めることができる。
作業環境測定士名簿は、厚生労働省に備える。
2事業者その他の関係者は、作業環境測定士名簿の閲覧を求めることができる。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
施行日前にした行為並びに附則第五条第一項及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。