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作業環境測定法施行規則 第五条の十五 (欠格条項)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(欠格条項)

第五条の十五

第六条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により作業環境測定士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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