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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十四の四 (登録基準)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録基準)

第十九条の二十四の四

厚生労働大臣は、第十九条の二十四の二の十六の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 次に掲げる較正を行うために必要な機械器具を有し、これを用いて較正を行うものであること。
    1. ダストチェンバー
    2. 直線性の試験において必要な技術的条件を満たすことのできる粒子を発生する装置
    3. 測定原理及び検出器の特性が較正を受ける測定機器と同一である複数の較正用の測定機器
    4. ステアリン酸粒子発生装置
    5. ローボリウムエアサンプラー
    6. 天秤
    7. 熱式風速計
    8. 直流用安定化電源
    9. 光電子増倍管チェッカー
    10. 回路チェッカー
    11. 周波数メーター
  2. 実施管理者として、作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)別表第一号の作業場の種類について登録を受けている作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第五号に規定する第一種作業環境測定士が置かれること。
  3. 較正員が次のいずれかに該当する者であること。
    1. 作業環境測定法第二条第四号に規定する作業環境測定士
    2. 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後二年以上気中粉じん濃度の測定に関する業務に従事した経験を有するもの
    3. 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者であつて、その後五年以上気中粉じん濃度の測定に関する業務に従事した経験を有するもの

2登録は、登録較正機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 事務所の名称及び所在地

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