(適合命令) 第十九条の二十四の十一 厚生労働大臣は、登録較正機関が第十九条の二十四の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録較正機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十九条の二十四の十一を開く ↗