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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十四の十二 (改善命令)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(改善命令)

第十九条の二十四の十二

厚生労働大臣は、登録較正機関が第十九条の二十四の六第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録較正機関に対し、較正を行うべきこと又は較正の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

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