(登録の取消し等)
第十九条の二十四の十三
厚生労働大臣は、登録較正機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて較正の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十九条の二十四の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第十九条の二十四の六から第十九条の二十四の九まで、第十九条の二十四の十第一項又は次条第一項の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第十九条の二十四の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により登録を受けたとき。