(業務の休廃止) 第十九条の二十四の九 登録較正機関は、較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、較正業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十九条の二十四の九を開く ↗