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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十四の九 (業務の休廃止)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(業務の休廃止)

第十九条の二十四の九

登録較正機関は、較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、較正業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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