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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十四の十四 (帳簿)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(帳簿)

第十九条の二十四の十四

登録較正機関は、測定機器の較正を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から一年間保存しなければならない。

  1. 較正を行つた測定機器を所有する者の氏名又は名称及び住所
  2. 較正を行つた測定機器の型式及び製造番号
  3. 較正を行つた年月日
  4. 較正を行つた較正員の氏名
  5. 較正の結果
  6. 較正証の番号
  7. その他較正に関し必要な事項

2登録較正機関は、較正の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

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