(帳簿)
第十九条の二十四の十四
登録較正機関は、測定機器の較正を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から一年間保存しなければならない。
- 一較正を行つた測定機器を所有する者の氏名又は名称及び住所
- 二較正を行つた測定機器の型式及び製造番号
- 三較正を行つた年月日
- 四較正を行つた較正員の氏名
- 五較正の結果
- 六較正証の番号
- 七その他較正に関し必要な事項
2登録較正機関は、較正の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。