(報告の徴収) 第十九条の二十四の十五 厚生労働大臣は、較正の実施のため必要な限度において、登録較正機関に対し、較正事務又は経理の状況に関し報告させることができる。 e-Gov法令検索で第十九条の二十四の十五を開く ↗