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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十四の十五 (報告の徴収)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(報告の徴収)

第十九条の二十四の十五

厚生労働大臣は、較正の実施のため必要な限度において、登録較正機関に対し、較正事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

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