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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十四の七 (変更の届出)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(変更の届出)

第十九条の二十四の七

登録較正機関は、第十九条の二十四の四第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、登録較正機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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