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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十四の二の十六 (登録)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録)

第十九条の二十四の二の十六

粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録(以下第十九条の二十四の四第一項第二号を除き、この章において単に「登録」という。)は、同項の較正(以下この章において単に「較正」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2登録の申請をしようとする者は、登録較正機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
  3. 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
  4. 次の事項を記載した書面
    1. 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
    2. 較正を行う者(以下この章において「較正員」という。)を指揮するとともに、較正の業務を管理する者(以下この章において「実施管理者」という。)の氏名及び略歴
    3. 較正員が第十九条の二十四の四第一項第三号イからハまでのいずれに該当するかの別
    4. 第十九条の二十四の四第一項第一号の機械器具その他の設備の数、性能等及びその所有又は借入れの別
    5. 較正の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
    6. イからホまでに掲げるもののほか、第十九条の二十四の四第一項各号の要件に適合していることを証する事項

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