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作業環境測定法施行規則 第二十五条 (講習の免除)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(講習の免除)

第二十五条

講習を修了した者(第五条第一項第二号又は第三号の規定による認定を受けた者及び第五条の二に規定する者を含む。)に対しては、法別表第一の下欄に掲げる講習科目のうち労働衛生管理の実務及び作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務(個人サンプリング法に係るものを除く。)を免除する。

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