(受講手続) 第二十六条 講習を受けようとする者は、作業環境測定士講習受講申込書(様式第八号)に次に掲げる書面を添えて、講習を行う法第三十二条第三項に規定する登録講習機関(以下「登録講習機関」という。)に提出しなければならない。一第二十四条に規定する受講資格を有することを証する書面二前条の規定による免除を受けようとする者にあつては、同条に規定する者に該当することを証する書面 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗