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作業環境測定法施行規則 第二十六条 (受講手続)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(受講手続)

第二十六条

講習を受けようとする者は、作業環境測定士講習受講申込書(様式第八号)に次に掲げる書面を添えて、講習を行う法第三十二条第三項に規定する登録講習機関(以下「登録講習機関」という。)に提出しなければならない。

  1. 第二十四条に規定する受講資格を有することを証する書面
  2. 前条の規定による免除を受けようとする者にあつては、同条に規定する者に該当することを証する書面

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