条文くん法令検索 AIに質問する

作業環境測定法施行規則 第二十四条 (受講資格)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(受講資格)

第二十四条

第一種試験に合格した者又は第一種試験について試験の全科目が免除された者は、第一種作業環境測定士講習及び第二種作業環境測定士講習(次項において「第二種講習」という。)を受けることができる。

2第二種試験に合格した者又は第二種試験について試験の全科目が免除された者は、第二種講習を受けることができる。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「作業環境測定法施行規則第二十四条(受講資格)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条 作業環境測定法施行規則 目次 第二十五条(講習の免除) →