条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
作業環境測定法施行規則
› 第二十三条
作業環境測定法施行規則 第二十三条
昭和五十年労働省令第二十号
府省令
第二十三条
削除
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「作業環境測定法施行規則第二十三条について教えてください」と聞く
← 第二十二条(試験の細目)
作業環境測定法施行規則 目次
第二十四条(受講資格) →