条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
作業環境測定法施行規則
› 第二十二条
作業環境測定法施行規則 第二十二条 (試験の細目)
昭和五十年労働省令第二十号
府省令
(試験の細目)
第二十二条
第十四条
から
前条
までに定めるもののほか、試験の科目の範囲、試験の時間その他試験の実施について必要な細目は、厚生労働大臣が定める。
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「作業環境測定法施行規則第二十二条(試験の細目)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第14条
第21条
← 第二十一条(合格証の再交付)
作業環境測定法施行規則 目次
第二十三条 →