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作業環境測定法施行規則 第五条の六 (登録の更新)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(登録の更新)

第五条の六

登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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