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作業環境測定法施行令 第六条

昭和五十年政令第二百四十四号政令

第六条

附則第四条第二項及び第三項並びに前条に規定するもののほか、附則第三条又は第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者に係る登録に関する特例については、労働省令で定める。

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