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作業環境測定法施行規則 第十八条 (試験の日時等の公告)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(試験の日時等の公告)

第十八条

試験の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

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