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作業環境測定法 第四十五条 (指定試験機関等がした処分等に係る審査請求)

昭和五十年法律第二十八号法律
(指定試験機関等がした処分等に係る審査請求)

第四十五条

指定試験機関が行う試験事務又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為については、厚生労働大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。

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