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作業環境測定法施行規則 第四十八条の二 (業務の休廃止等の届出)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(業務の休廃止等の届出)

第四十八条の二

登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十九条の規定により講習又は研修の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、講習・研修業務休廃止届出書(様式第十四号の二)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

2前項の規定による届出が講習又は研修の業務の廃止の届出である場合は、第五十条の帳簿の写しを添付しなければならない。

3登録講習機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第五十条の帳簿の写しを所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

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