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作業環境測定法施行規則 第四十八条の三 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第四十八条の三

第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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