条文くん法令検索 AIに質問する

作業環境測定法施行規則 第四十八条 (業務規程の変更の届出)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(業務規程の変更の届出)

第四十八条

登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第一項後段の規定により届出をしようとするときは、登録講習機関業務規程変更届出書(様式第十四号)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「作業環境測定法施行規則第四十八条(業務規程の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条(業務規程の記載事項) 作業環境測定法施行規則 目次 第四十八条の二(業務の休廃止等の届出) →