(変更の届出) 第一条の五の二 登録設計審査等機関は、法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録設計審査等機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第一条の五の二を開く ↗