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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の五 (製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)

第一条の五

第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. ボイラー又は第一種圧力容器(以下この号及び第五条において「ボイラー等」という。)の製造時等検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。
    1. ボイラー等の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
    2. ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該ボイラー等の破裂による鏡板等の飛散、水の流出等による災害を防止するための措置を行うこと。
    3. ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。
  2. 移動式クレーン又はゴンドラ(以下この号において「移動式クレーン等」という。)の製造時等検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。
    1. 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該検査の実施について危険が予想されるときは、当該検査を行わないこと。
    2. 移動式クレーン等の各部分の構造及び機能について点検を行うに当たり、移動式クレーン等が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該移動式クレーン等の運転を禁止するとともに、当該移動式クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をすること。
    3. 移動式クレーン等の構造部材その他荷重を受ける部分に著しい損傷等が認められ、荷重試験等の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
    4. 荷重試験等の実施に当たり、ジブ等が当該試験を行う場所に隣接する家屋、公道等に危険を及ぼすおそれのある場合には、当該試験を行わないこと。
    5. 荷重試験等の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。
  3. 移動式クレーンの製造時等検査を実施するに当たり、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により当該移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、当該検査を行わないこと。ただし、当該場所において、移動式クレーンの転倒を防止するために必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に当該移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。

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