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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第六十八条 (指定)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(指定)

第六十八条

法第九十九条の二第一項の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じて定める同項の講習を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。

  1. 法第九十九条の二第一項に規定する労働災害防止業務従事者(次号及び第三号に掲げる者を除く。)総括安全衛生管理者等に対する講習
  2. 安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者その他事業場における労働災害防止のための業務に従事する者であつて、法第十条第一項各号の業務のうち安全若しくは衛生に係る技術的事項を管理するもの又は当該業務を担当するもの安全管理者等に対する講習
  3. 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任者その他法第十五条第一項に規定する特定元方事業者(法第三十条第二項又は第三項の規定に基づく指名を受けた事業者を除く。)の労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。以下この条において同じ。)及び法第十五条第一項に規定する関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて発生する労働災害を防止するための業務(法第三十条第二項又は第三項の規定に基づく指名がなされた場合にあつては、当該指名を受けた事業者の労働者である作業従事者及び当該指名を受けた事業者以外の請負人で法第十五条第一項の特定事業の仕事を自ら行う請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて発生する労働災害を防止するための業務)に従事する者統括安全衛生責任者等に対する講習

2指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、当該者が総括安全衛生管理者等に対する講習、安全管理者等に対する講習又は統括安全衛生責任者等に対する講習(以下この章において「労働災害防止業務従事者講習」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 労働災害防止業務従事者講習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 総括安全衛生管理者等に対する講習、安全管理者等に対する講習又は統括安全衛生責任者等に対する講習の別
  4. 労働災害防止業務従事者講習を開始しようとする年月日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 役員の氏名及び略歴を記載した書面
  5. 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

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