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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の三 (登録の区分)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録の区分)

第十九条の三

法第五十四条の二において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

  1. 第十四条の二第一号のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
  2. 第十四条の二第二号のプレス機械又はシャーの安全装置
  3. 第十四条の二第三号の防爆構造電気機械器具
  4. 第十四条の二第四号のクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
  5. 第十四条の二第五号の防じんマスク
  6. 第十四条の二第六号の防毒マスク
  7. 第十四条の二第七号の木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
  8. 第十四条の二第八号の動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
  9. 第十四条の二第九号の交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
  10. 第十四条の二第十号の絶縁用保護具
  11. 十一
    第十四条の二第十一号の絶縁用防具
  12. 十二
  13. 十三
    第十四条の二第十三号の防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
  14. 十四
    第十四条の二第十四号の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

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