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労働安全衛生法施行令 第十四条の二 (型式検定を受けるべき機械等)

昭和四十七年政令第三百十八号政令
(型式検定を受けるべき機械等)

第十四条の二

第四十四条の二第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

  1. ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
  2. プレス機械又はシャーの安全装置
  3. 防爆構造電気機械器具(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるものを除く。)
  4. クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
  5. 防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)
  6. 防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)
  7. 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
  8. 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
  9. 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
  10. 絶縁用保護具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
  11. 十一
    絶縁用防具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
  12. 十二
    保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)
  13. 十三
    防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
  14. 十四
    防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)

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