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機械等検定規則 第十条 (型式検定合格証の有効期間)

昭和四十七年労働省令第四十五号府省令
(型式検定合格証の有効期間)

第十条

第四十四条の三第一項に規定する有効期間は、次の各号に掲げる機械等に係る型式ごとに、当該各号に定める期間とする。ただし、当該型式検定合格証に係る型式検定(当該型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新に係る法第四十四条の三第二項の規定による型式検定(以下「更新検定」という。))の基準となつた第八条第一項第一号の規格について変更が行われた場合は、当該規格が当該型式検定の基準として効力を有することとされる間に限る。

  1. 第十四条の二第一号から第四号まで及び第七号から第十二号までに掲げる機械等三年
  2. 第十四条の二第五号、第六号、第十三号及び第十四号に掲げる機械等五年

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