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機械等検定規則 第五条 (個別検定合格標章等)

昭和四十七年労働省令第四十五号府省令
(個別検定合格標章等)

第五条

労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十四条第一号に掲げる機械等について個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等の見やすい箇所に、個別検定合格標章(様式第四号)を付さなければならない。

2個別検定実施者は、令第十四条第二号から第四号までに掲げる機械等で個別検定に合格したものについて、当該機械等の見やすい箇所に様式第五号による刻印を押し、又は同様式による刻印を押した銘板を取り付けるものとする。

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(検定合格標章に関する経過措置)
附則

昭和四十七年九月三十日までに、附則第二条の規定による廃止前の労働衛生保護具検定規則第二条の規定による検定に合格した防じんマスク又は防毒マスクと同一の型式のものに係る検定合格標章については、昭和四十八年九月三十日までの間は、第十条の規定にかかわらず、同規則第九条の規定の例によることができる。

昭和五十年四月一日前に検定の申請が行われた令第十三条第二号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る型式検定合格証の有効期間については、新検定則第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

旧検定規則第十条第一項の規定により付された検定合格標章で、令第十四条の二に規定する機械等に付されたものは、新規則第十四条第一項の規定により付された型式検定合格標章とみなす。

(型式検定機関の登録の申請に関する経過措置)
附則

令和七年九月三十日までの間は、第八条の規定による改正後の機械等検定規則別表第三令第十四条の二第十四号に掲げる機械等の項中「防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」とあるのは、「防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」と読み替えるものとする。

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