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機械等検定規則 第四条 (明細書の交付)

昭和四十七年労働省令第四十五号府省令
(明細書の交付)

第四条

個別検定実施者は、個別検定に合格した機械等について、第一条第一項第二号の明細書を個別検定申請者に交付する。

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(一酸化炭素用防毒マスクに関する経過措置)
附則

一酸化炭素用防毒マスクについては、昭和四十八年十二月三十一日までの間は、法第四十四条第一項の検定を受けることを要しない。

昭和五十年四月一日前に検定の申請が行われた令第十三条第四号に掲げる機械等に係る検定の場所については、新検定則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

旧規則第十条第一項の規定により付された検定合格標章又は同項の規定により押された刻印若しくは当該刻印が押された銘板で、新令第十四条に規定する機械等に付されたものは、改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の規定により付された個別検定合格標章又は同条第二項の規定により押された刻印若しくは当該刻印が押された銘板とみなす。

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

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