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機械等検定規則 第三条 (個別検定の基準)

昭和四十七年労働省令第四十五号府省令
(個別検定の基準)

第三条

第四十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格とする。

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(プレス機械及びシヤーの安全装置等に関する経過措置)
附則

昭和四十七年十月一日前に労働安全衛生規則附則第二条の規定による廃止前の労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)第三十六条の規定により労働省労働基準局長の認定を受けたプレス機械及びシヤーの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置については、当該装置の認定の有効期間内に限り、検定を受けることを要しない。

昭和五十年四月一日前に検定の申請が行われた令第十三条第二号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る検定については、新検定則第一条及び第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2昭和五十年十月一日前に検定の申請が行われた令第十三条第一号から第六号まで、第十号及び第十四号から第十六号までに掲げる機械等(同条第二号に掲げる機械等にあつては同号に掲げる急停止装置のうち機械的制動方式のものに限るものとし、同条第十号に掲げる機械等にあつては同号に掲げる歯の接触予防装置のうち可動式のものに限る。)に係る検定については、新検定則第一条及び第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

旧規則第六条の規定により旧規則第一条第二項の型式検定に合格した機械等について交付された型式検定合格証及びその有効期間は、新法第四十四条の二第三項の規定により同条第二項の型式検定に合格した当該機械等に係る型式について交付された型式検定合格証及びその有効期間とする。

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

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