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機械等検定規則 第二条 (個別検定の場所)

昭和四十七年労働省令第四十五号府省令
(個別検定の場所)

第二条

個別検定は、個別検定申請者の希望する場所において行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(廃止)

次の省令は、廃止する。

  1. 労働衛生保護具検定規則(昭和二十五年労働省令第三十二号)
  2. 防爆構造電気機械器具検定規則(昭和四十四年労働省令第二号)
(検定に関する経過措置)
附則

改正前の機械等検定規則第一条第一項の規定による検定に合格した機械等及び次条の規定によりなお従前の例によることとされた検定に合格した機械等は、改正後の同規則(以下「新検定則」という。)第一条第二項の規定の適用については、同条第一項の規定による検定に合格したものとみなす。

(経過措置)
附則

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第三百七号)による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第十四条の二に規定する機械等で、改正前の機械等検定規則(以下「旧規則」という。)第一条第二項の型式検定に合格したものの型式は、労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第四十四条の二第二項の型式検定に合格した型式とみなし、旧規則第一条第二項の型式検定に合格した機械等と同一の型式の機械等(当該検定を受けた者が当該型式検定に係る旧規則第六条の型式検定合格証の有効期間内に製造し、又は輸入した機械等に限る。)は、新法第四十四条の二第二項の型式検定に合格した型式の機械等とみなす。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(次項において「旧安衛則」という。)又は第八条の規定による改正前の機械等検定規則(次項において「旧検定則」という。)に定める様式による申請書等は、第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則又は第八条の規定による改正後の機械等検定規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

2この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧検定則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(経過措置)
附則

防じんマスク(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十四条の二第五号の防じんマスクをいう。)のうちこの省令による改正後の機械等検定規則(次項において「新規則」という。)第十四条第一号に規定する吸気補助具付きのもので、この省令の施行の日前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。

2この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の機械等検定規則(次項において「旧規則」という。)に定める様式による型式検定合格標章は、新規則に定める相当様式による型式検定合格標章とみなす。

3この省令の施行の際現に存する旧規則に定める様式による型式検定合格標章の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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