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機械等検定規則 第十四条 (型式検定合格標章)

昭和四十七年労働省令第四十五号府省令
(型式検定合格標章)

第十四条

第四十四条の二第五項の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所(次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所)に、型式検定合格標章(様式第十一号)を付すことにより行わなければならない。

  1. 第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、ろ過材の取替えができるもの(以下「取替え式のもの」という。)であつて、吸気補助具が付いているもの(以下「吸気補助具付きのもの」という。)で、かつ、吸気補助具が分離できるもの吸気補助具、ろ過材及び面体
  2. 第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、吸気補助具付きのもので、かつ、吸気補助具が分離できないものろ過材及び面体
  3. 第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、取替え式のものであつて、吸気補助具付きのもの以外のものろ過材及び面体
  4. 第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、ろ過材の取替えができないもの(以下「使い捨て式のもの」という。)面体
  5. 第十四条の二第六号の防毒マスク吸収缶(防じん機能を有する防毒マスクに具備されるものであつて、ろ過材が分離できるものにあつては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材)及び面体
  6. 第十四条の二第十三号の防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できるもの電動ファン、ろ過材及び面体等(面体、フード又はフェイスシールドをいう。次号から第九号までにおいて同じ。)
  7. 第十四条の二第十三号の防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できないものろ過材及び面体等
  8. 第十四条の二第十四号の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できるもの電動ファン、吸収缶(防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに具備されるもののうち、ろ過材が分離できるものにあつては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材。次号において同じ。)及び面体等
  9. 第十四条の二第十四号の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できないもの吸収缶及び面体等

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