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機械等検定規則 第十三条 (型式検定合格証の記載事項の変更)

昭和四十七年労働省令第四十五号府省令
(型式検定合格証の記載事項の変更)

第十三条

型式検定合格証の交付を受けた者は、当該型式検定合格証の記載事項に変更があつたときは、その変更があつた日から十四日以内に型式検定合格証変更申請書(様式第十号)に当該型式検定合格証を添えて、当該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に提出し、その書替えを受けなければならない。

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