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機械等検定規則 第十二条 (型式検定合格証の再交付)

昭和四十七年労働省令第四十五号府省令
(型式検定合格証の再交付)

第十二条

型式検定合格証を滅失し、又は損傷した者は、その再交付を受けることができる。

2前項の規定による型式検定合格証の再交付を受けようとする者は、型式検定合格証再交付申請書(様式第十号)を当該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に提出しなければならない。

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