条文くん法令検索 AIに質問する

機械等検定規則 第十五条 (型式検定合格証の失効の通知及び公示)

昭和四十七年労働省令第四十五号府省令
(型式検定合格証の失効の通知及び公示)

第十五条

厚生労働大臣は、法第四十四条の四の規定により型式検定合格証の効力を失わせたときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該型式検定合格証の交付を受けた者に通知するものとするとともに、次の事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

  1. 品名、型式の名称及び型式検定合格番号
  2. 型式検定合格証の交付を受けた者の氏名又は名称
  3. 型式検定合格証の効力を失わせた年月日

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「機械等検定規則第十五条(型式検定合格証の失効の通知及び公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(型式検定合格標章) 機械等検定規則 目次 第十六条(型式検定合格証の返還) →