(型式検定合格証の失効の通知及び公示)
第十五条
厚生労働大臣は、法第四十四条の四の規定により型式検定合格証の効力を失わせたときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該型式検定合格証の交付を受けた者に通知するものとするとともに、次の事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
- 一品名、型式の名称及び型式検定合格番号
- 二型式検定合格証の交付を受けた者の氏名又は名称
- 三型式検定合格証の効力を失わせた年月日
厚生労働大臣は、法第四十四条の四の規定により型式検定合格証の効力を失わせたときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該型式検定合格証の交付を受けた者に通知するものとするとともに、次の事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。