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機械等検定規則 第七条 (新規検定の場所)

昭和四十七年労働省令第四十五号府省令
(新規検定の場所)

第七条

新規検定は、次の各号に掲げる機械等の区分に応じ、当該各号に掲げる場所において行う。ただし、第一号に掲げる機械等の新規検定は、現品の運搬が著しく困難である場合その他特別の事情がある場合には、新規検定申請者の希望する場所において行うことができる。

  1. 第十四条の二第三号から第六号まで及び第九号から第十四号までに掲げる機械等型式検定実施者の所在する場所
  2. 第十四条の二第一号、第二号、第七号及び第八号に掲げる機械等新規検定申請者の希望する場所

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この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

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