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機械等検定規則 第十七条 (経費)

昭和四十七年労働省令第四十五号府省令
(経費)

第十七条

第七条ただし書の規定に基づき、新規検定申請者の希望する場所において新規検定を行う場合における旅費その他必要な経費は、当該新規検定申請者が負担する。

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