(指定)
第一条の十二
ボイラー則第十二条第四項及び第五十七条第四項、クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第五十七条第五項、ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号。以下「ゴンドラ則」という。)第六条第五項並びに機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号。以下「検定則」という。)第一条第二項及び第六条第二項の指定(この項を除き、以下この章において「指定」という。)は、次に掲げる表の上欄に掲げる指定に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる機械等(以下この章において「機械等」という。)の区分ごとに同表の下欄に掲げる書面(以下「基準等適合証明書」という。)の作成(以下この章において「証明書作成」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。
2指定の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二証明書作成の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三証明書作成の業務を行おうとする機械等の区分
- 四証明書作成の業務を開始しようとする年月日
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書に準ずるもの
- 二申請者が次条第二項各号の規定に該当しないことを説明した書面
- 三次の事項を記載した書面
- イ役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
- ロ証明書作成の業務を行う者(以下この章において「証明書作成員」という。)を指揮するとともに、証明書作成の業務を管理する者(以下この章において「実施管理者」という。)の氏名及び略歴
- ハ証明書作成員の氏名及び略歴
- ニ申請に係る証明書作成の業務に用いる機械器具その他の設備の数、性能等及びその所有又は借入れの別
- ホ証明書作成の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
- ヘイからホまでに掲げるもののほか、次条第一項各号の要件に適合していることを証する事項
- イ