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ボイラー及び圧力容器安全規則 第十二条 (使用検査)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(使用検査)

第十二条

次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該ボイラーについて、登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。

  1. ボイラーを輸入した者
  2. 構造検査又はこの項の検査を受けた後一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたボイラーについては二年以上)設置されなかつたボイラーを設置しようとする者
  3. 使用を廃止したボイラーを再び設置し、又は使用しようとする者

2外国においてボイラーを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該ボイラーについて、登録設計審査等機関の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該ボイラーを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。

3前二項の規定により登録設計審査等機関が行う検査(以下この章において「使用検査」という。)を受けようとする者は、ボイラー使用検査申請書(様式第十三号)にボイラー明細書(様式第三号)を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。

4ボイラーを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係るボイラーの構造が製造許可基準のうちボイラーの構造に係る部分に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

5登録設計審査等機関は、使用検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。

6登録設計審査等機関は、使用検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査証(様式第六号)を交付する。

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令和二年七月三十一日までに有効期間が満了するボイラー検査証又は第一種圧力容器検査証に係るボイラー又は第一種圧力容器について、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)のまん延の影響を受け、当該有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、第三十七条第一項又は第七十二条に規定する有効期間(第三十七条第二項、第三十八条第二項又は第七十三条第二項の規定により延長又は更新された有効期間を含む。)にかかわらず、当該ボイラー検査証又は第一種圧力容器検査証の有効期間を、四月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長することができる。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

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