条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の十 (報告)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(報告)

第十九条の十

登録型式検定機関は、毎事業年度において六月以内に一回、その期間内に行つた型式検定の結果について、次の事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

  1. 型式検定(次号の更新検定を除く。次条第一号、第三号及び第四号において同じ。)に合格した第十九条の四の申請に係る第十九条の三各号に掲げる機械等(以下この条及び次条において「型式検定対象機械等」という。)に係る申請者の氏名又は名称並びに当該型式検定対象機械等の種類、型式、性能、型式検定を行つた年月日及び型式検定合格番号
  2. 法第四十四条の三第二項の規定による型式検定(以下「更新検定」という。)に合格した型式検定対象機械等に係る申請者の氏名又は名称並びに当該型式検定対象機械等の種類、型式、性能、更新検定を行つた年月日及び型式検定合格番号

e-Gov法令検索で第十九条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の十(報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の九の二(旅費の額等に係る準用) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第十九条の十一(帳簿) →