(帳簿)
第十九条の十一
登録型式検定機関は、型式検定を行つた型式検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から十年間保存しなければならない。
- 一型式検定を受けた者の氏名又は名称
- 二型式検定対象機械等の種類、型式及び性能
- 三型式検定を行つた年月日
- 四型式検定を行つた検定員の氏名
- 五型式検定の結果
- 六型式検定合格番号
- 七その他型式検定に関し必要な事項
- 八更新検定を行つたときは、その年月日
- 九更新検定において不合格としたときは、その理由
登録型式検定機関は、型式検定を行つた型式検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から十年間保存しなければならない。