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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の十一 (帳簿)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(帳簿)

第十九条の十一

登録型式検定機関は、型式検定を行つた型式検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から十年間保存しなければならない。

  1. 型式検定を受けた者の氏名又は名称
  2. 型式検定対象機械等の種類、型式及び性能
  3. 型式検定を行つた年月日
  4. 型式検定を行つた検定員の氏名
  5. 型式検定の結果
  6. 型式検定合格番号
  7. その他型式検定に関し必要な事項
  8. 更新検定を行つたときは、その年月日
  9. 更新検定において不合格としたときは、その理由

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