(型式検定の業務の引継ぎ等) 第十九条の十一の二 登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。一厚生労働大臣に当該型式検定の業務並びに当該型式検定の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。二その他厚生労働大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十九条の十一の二を開く ↗