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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の十一の二 (型式検定の業務の引継ぎ等)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(型式検定の業務の引継ぎ等)

第十九条の十一の二

登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

  1. 厚生労働大臣に当該型式検定の業務並びに当該型式検定の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
  2. その他厚生労働大臣が必要と認める事項

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